梅雨入りを迎え、雨の日が続く季節となりました。
将来の生活や住宅ローン、借入金の返済について不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
前回のコラムでは、経営悪化や借金問題への対応策として、破産や債務整理についてご紹介しました。
今回は、その中でも「個人再生」という手続きについてご説明いたします。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則として3年から5年程度で分割返済していく債務整理の方法です。
借金問題を解決したいものの、「自宅は手放したくない」と考えている方にとって、有力な選択肢となる場合があります。
個人再生の大きな特徴は、一定の条件を満たすことで住宅ローンが残っている自宅を維持しながら手続きを進められる可能性があることです。自己破産の場合は財産を処分しなければならないケースがありますが、個人再生では住宅を残したまま生活の立て直しを目指せる場合があります。
ただし、個人再生を利用するためには、継続的な収入があることや、借金額が一定の範囲内であることなどの条件があります。そのため、ご自身の状況で利用できるのか、自己破産や任意整理など他の方法が適しているのかを専門家と一緒に検討することが大切です。
借金問題は早めに相談することで、選択できる手続きの幅が広がる場合があります。
当事務所では、個人再生をはじめ、自己破産や任意整理などの債務整理に関するご相談を承っております。
返済や生活再建についてお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。