10月に入り、少しずつ秋らしくなってきましたね。皆さまいかがお過ごしでしょうか。
SNSやインターネット上での発言をきっかけに、誹謗中傷をめぐるトラブルに発展するケースがあります。
軽い気持ちで投稿した内容でも、相手の権利を侵害したとして、発信者情報の開示や慰謝料を請求されることがあります。
実際に投稿者が特定され、慰謝料の請求を受けた場合、
「請求された金額を支払うべきなのか」「相手とどのように話し合えばよいのか」と、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
このようなときは、慌てて相手に連絡したり、請求をそのまま受け入れたりせず、投稿内容や請求の根拠を確認することが大切です。
状況によっては、弁護士を通じて示談交渉を進めることも選択肢の一つです。
当事務所では、誹謗中傷に関する慰謝料請求を受けた発信者側のご相談や、示談交渉のご依頼に対応しています。
また、誹謗中傷の被害に遭い、投稿への対応や慰謝料請求を検討されている方からのご相談も承っています。
誹謗中傷に関するトラブルでお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずはご相談ください。